1, 被害認定とは何か?
住宅に被害があれば、被害の程度を認定し、ランク分けすることです。この被害のランク・程度分けによって、いろんな手当やサービスを受けられる内容が違ってきます。地震の被害は、少ない方がよいわけですが、同じ被害に遭うにしても、中途半端だと、受けられる手当の内容が違ってきます。限られた担当者で認定を行うため、4つくらいに大きく分けます。その上で、被害の大きかった人達に対して、支援金等を支払います。
従って、被害が少ないと認定されれば、支援金は受けられません。
2、被害の仕分け・分類→その結果「り災証明書」
被災者生活再建支援法の記事をご覧になってください。ココ
被害認定方法は、まず外観で損傷を把握し、住宅の傾斜、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱などの損傷の程度を把握します。
また、敷地の被害によりやむを得ない事由によって住宅を解体せざるを得ない場合には、り災証明書では「半壊」や「一部破損」であっても、被災者生活再建支援制度では「全壊」と同様の支援を受けることができます。
3,被害認定
住宅に被害があれば、被害の程度を認定し、ランク分けします。その程度に応じて 全壊 (居住のための基本的機能を喪失したもの。倒壊、延べ床面積の70%以上等。) 大規模半壊(構造耐力上、主要な部分の大規模な補修が必用なもの等) 半壊(居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。) 半壊に至らない に分けられます。これを 被害認定といい、市町村により実施されます。この認定結果に基づき、被災者の方々に「り災証明書」が発行されます。
* この被害認定調査の前に住宅を取り壊し補修を済ましてしまうと被害を認定できなくなります。どうしても取り壊しや補修を行う場合は損傷の状況のわかる写真等客観的な証拠を残す必要があります。下記被害認定で注目される箇所を撮影しておく必要があるでしょう。
その方法は、災害に係る住家の被害認定の概要で説明されているように、まず外観で損傷を把握し、住宅の傾斜、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱などの損傷の程度を把握します。 調査方法は、災 害 の 被 害 認 定 基 準 で公表されています。
さらに「水害による被害認定基準」が公表されています。
一階天井まで浸水:全壊 床上1mまで浸水:大規模半壊 床上浸水:半壊 床下浸水:半壊に至らない
加えて、 被害認定に関するQ&Aでわかりにくい点が補足説明されています。不明な点があれば、まず、これを確認して下さい。
*また損害保険の保険金算定のための「全損」「半損」「一部損」がありますが、「全損」が、必ず「全壊」に判断されるとは限りません。 ・具体的案件については、弁護士に相談してください。本件は、一応の情報提供を目的とし、内容について、責任は負いません。
4、手当の内容、被害の程度と支給額、住宅の再建方法による支給額は、ココ
5, 被害認定に対する不服
第一次調査は、外観目視 第2次調査は、内部立ち入り調査
それでも、不服の場合は、窓口に不服内容を相談します。必要に応じて再調査が実施されます。被災者としては、充実した調査が実施できるように建築士などの専門家の助力を得て、資料を用意し損壊箇所を的確に説明できるように努める必要があります。
この被害認定は、行政処分ではありませんので、審査請求などを求めることはできません。裁判に訴えることもできません。
6,り災証明が利用されるそのほかの場合
・災害救助法の「応急修理」 「半壊」「 大規模半壊」の場合、仮設住宅を利用しないことが条件。そのほか収入制限あり:限度額は57万6000円