28.2.23 日経:仮想通貨の規制法案。今までは「モノ」と見なしたが、法案では、「貨幣の機能」をもつと認定。物品購入に利用できる「交換の媒介」機能、法定通貨との交換機能。(H25年8月6日の東京地裁の判決は、「モノ」でないとしていました。どんどん意義が変わっています。裁判所は、ビットコインの経済的効能について、分かっていなかったのでは?)
27.12.8 金融庁の仮想通貨に対する規制の草案(日経)
・仮想通貨の取引所を登録制にする。
・口座開設時に本人確認をする。
・取引記録の作成保存・疑わしい取引の届け出の義務(犯罪収益移転防止法の対象)。
・事業者の最低資本金を規制する。
・事業者を公認会計士による外部監査の対象とする。
・顧客資産の分別管理。
・銀行の持ち株会社がIT子会社を傘下に持つことができる(銀行によるITベンチャーのM&Aができる)。
27.9.30 三菱UFJ,米シティ、ドイツ銀行など、ビットコインで使われているブロックチェーン技術を応用し、送金・決済の共通システムを構築するとのニュース(日経)
27.8.13 ビットコインの売買を手がけるビットフライヤー(東京・港)は、三菱UFJキャピタル(三菱UFJフィナンシャルG傘下)などから約5億円調達。来年、欧州へ進出。
27年8月6日
マウントゴックス社にBTCを預けていた男性が、同社の破産管財人にBTC返還(約458BTC、提訴時で約3100万円)などを求めた訴訟で、東京地裁は、 「BTCは、民法上の所有権が認められる『物』ではなく、(破産法の)取戻権を行使できない」と判決した。
破産法 第62条(取戻権)
破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(「取戻権」)に影響を及ぼさない。
(コメント:取戻権であれば、破産管財人から取り戻せるということです。)
H27.8 ビットコイン(マウントゴックス)社長 電磁的記録作出・同供用罪で逮捕
注)刑法 第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用) 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
ビットコイン(仮想通貨)が海外送金の手段として利用される(日経 4月14日)。レオコイン(英国の仮想通貨)も香港進出(日経4月15日)ー危うさが漂よいます。