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ビットコイン(仮想通貨)のニュース(~2016.2.26) 手控え

28.2.23 日経:仮想通貨の規制法案。今までは「モノ」と見なしたが、法案では、「貨幣の機能」をもつと認定。物品購入に利用できる「交換の媒介」機能、法定通貨との交換機能。(H25年8月6日の東京地裁の判決は、「モノ」でないとしていました。どんどん意義が変わっています。裁判所は、ビットコインの経済的効能について、分かっていなかったのでは?)

27.12.8  金融庁の仮想通貨に対する規制の草案(日経)
・仮想通貨の取引所を登録制にする。
・口座開設時に本人確認をする。
・取引記録の作成保存・疑わしい取引の届け出の義務(犯罪収益移転防止法の対象)。
・事業者の最低資本金を規制する。
・事業者を公認会計士による外部監査の対象とする。
・顧客資産の分別管理。
・銀行の持ち株会社がIT子会社を傘下に持つことができる(銀行によるITベンチャーのM&Aができる)。

27.9.30 三菱UFJ,米シティ、ドイツ銀行など、ビットコインで使われているブロックチェーン技術を応用し、送金・決済の共通システムを構築するとのニュース(日経)

27.8.13 ビットコインの売買を手がけるビットフライヤー(東京・港)は、三菱UFJキャピタル(三菱UFJフィナンシャルG傘下)などから約5億円調達。来年、欧州へ進出。

27年8月6日
マウントゴックス社にBTCを預けていた男性が、同社の破産管財人にBTC返還(約458BTC、提訴時で約3100万円)などを求めた訴訟で、東京地裁は、  「BTCは、民法上の所有権が認められる『物』ではなく、(破産法の)取戻権を行使できない」と判決した。

破産法 第62条(取戻権)
破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(「取戻権」)に影響を及ぼさない。
(コメント:取戻権であれば、破産管財人から取り戻せるということです。)

H27.8 ビットコイン(マウントゴックス)社長 電磁的記録作出・同供用罪で逮捕

注)刑法 第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用) 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

 

ビットコイン(仮想通貨)が海外送金の手段として利用される(日経 4月14日)。レオコイン(英国の仮想通貨)も香港進出(日経4月15日)ー危うさが漂よいます。

やり方:香港からフィリピンに送金する場合。まず香港で、香港ドルをビットコインに変え、フィリピンでビットコインをペソに変える。! 地下銀行の代わりにビットコインを利用しているということでしょうか。

とにかく海外送金の手数料は高すぎる。現金を送金するわけではなく、 送金予定の現金を受け入れた仕向け銀行が、被仕向け銀行に受け入れた現金の金額を電子的に連絡するだけですから。 日本では、銀行に普通預金の預け入れをすると、番号札をとらされ、何10分も待たされます。これが海外送金だと、別室に案内され、絨毯が敷いてある部屋で、1人の銀行員がかかりきりで相手してくれます。しかし、銀行員が慣れていないと1時間近くも待たされます。銀行員がマニュアルを見ながらひとつひとつやるから時間がかかります。そうしても儲かるのです。とにかく海外送金は、手数料は高く、時間もかかり過ぎます。

海外出稼ぎのフィリピン人が、ビットコインを利用するというのは納得できます。ただ、ビットコインには保証はありません。もっとも、貨幣といっても、国家財政が破綻すれば、貨幣も紙切れになるのですが。そうなれば、保証はありません。

外国為替及び外国貿易法の規制やマネーロンダリングの規制はどうなるのでしょうか。かって、日本では、外国為替業務は、横浜正金銀行、その後 東京銀行にのみ取り扱わせるという規制をしていました。それが規制緩和で、他の銀行もできるようになり、東京銀行の既得権は無くなりました。

インターネットがこのように発達した現在、海外送金が外為法などで規制されるとすれば、送金される貨幣の代わりに、貨幣相当のものをインターネットで送金したことにするというやり方が、次々と出てくるでしょう。インターネットは、国家の領土・国境なんか関係ないですから。 今後の注目分野です。