
ミャンマー
ミャンマーに進出して事業を行うには
まず、権利義務の主体となるため、法人(company)となる必要があります。さらに、法的責任を有限とするために、株式有限会社(companies limited by shares)の形態をとることになります。次に、private company(私会社、日本の旧有限会社に相当)を設立して事業を行うことになります。
なお、イギリス会社法と同様、会社登記と同時に、投資企業管理局DICA(directorate of investment and company administration)から営業許可を受けなければなりません。