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ロングスティ中の病気の治療費については、海外療養費を利用しましょう

ロングスティ中の病気の治療費については、海外療養費を利用しましょう

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ロングスティをしている海外で、病気になった場合、健康保険が使える場合もあります。

ロングステイをしている人たちにとって、現在、安倍政権が進めている円安政策は、ボディーブローのように効いていると思います。タイについて言えば、かって、 100円が40バーツ以上の価値があったのに、平成26年11月現在では28バーツの価値しかありません。約3分の1目減りしています。結構生活は、大変では無いでしょうか。

歳をとれば、いろんなところが痛んで、病院に行かざるをえません。医療費の支出もこの円安では大変な出費です。
その医療費についても、日本に住所があれば、国民健康保険を利用することができます。海外療養費として国民健康保険では平成13年から制度がされています。健康保険は昭和56年からです。

海外療養費の利用について

健康保険や国民健康保険に加入している被保険者が、海外渡航中に医療機関等において療養を受けた場合に、その申請に基づき、保険者が療養の給付を行うことが困難であると認める場合に(日本で治療を受けられるのに、治療を目的として海外に行った場合には適用にならないとの行政解釈) 、海外療養費が支給されます。
必要書類としては
1,療養費支給申請書
2,療養の内容などが分かる医師の診療明細書及び領収明細書等
3,診療明細書等が外国で作成整形る場合は日本語の翻訳文

が必要です。手続きの詳細は各市町村にお尋ねください。

但し、請求権の時効は2年で消滅します(健康保険法193条、国民健康保険法110条)。

 

参考法令
健康保険法施行規則
(療養費の支給の申請)
第六十六条   法第八十七条第一項 の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
七   療養に要した費用の額

2   前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3   前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

国民健康保険法施行規則27条も同じです。(2014.11.11)

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