会社が破産し、保証していた取締役が保証債務を弁済しつづけた場合、5年の商事消滅時効を援用できるでしょうか?
基本的にできます。
事案の内容
信用組合が、昭和51年6月19日、 A株式会社に、約7,200万円を貸付けました。
取締役Yは、その債務を連帯保証しました。
Yは、昭和52年8月から平成元年12月まで連帯保証債務を支払い、総額は約4,400万円に及びました。
その間、A株式会社は、昭和56年5月に破産宣告を受け、昭和57年7月に破産手続きは終了しました。
それから5年後の昭和62年7月9日には商事時効5年の期間が経過しました。
信用組合が、Y取締役に対し、残りの債権約3,000万円の支払いを求めて、提訴しました。
Yは、主たる債務の消滅時効を援用しました。
信用組合は、YはA株式会社の取締役として弁済したもので、債務の承認にあたり消滅時効は中断した、と主張しました。