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佐賀藩の刑事訴訟手続きと誤った司法役人人選ー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(2-8-22)

佐賀藩の刑事訴訟手続きと誤った司法役人人選ー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(2-8-22)

佐賀藩の刑事訴訟手続きと誤った司法役人人事ー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(2-8-22)

第2編 公の初政治

第8巻 二の丸 焼失

第22章   士政振励

 ・ 佐賀藩の刑事訴訟手続きと誤った司法役人人事

 ・ 佐賀藩の刑事訴訟手続き概略(管轄は藩内で起きた事件で、幕府や他藩に関係ない事件のようです。藩の名誉を毀損するとかの事件は幕府が管轄します。後述。)

1、犯罪を行って逮捕された者は、まず、一応、番宅で尋問される。これを「番宅調べ」と言う。現在(大正時代)の警察での取り調べと同じようなものである。
番宅には、手明鑓(WEBで見ると、半農半士の下級武士と書かれていました。調査未了)の獄事に練達した物に命じて、常駐させていた。

尋問するのは、「究役」といい、侍の中から数人を任命していた。その班長を「盗賊方」と言い、物頭から任命する。盗賊方は、目付立ち会いの下で、被告人の尋問をしていた。現在(大正時代)の「予審」のようである。盗賊方は、予審判事の長に当たるが、裁判権はない。
その尋問の供述調書は、請役所に送られる。毎月、一定日に、「請役相談役」が、さらに尋問をする。これを「立会調べ」と言う。これで終審である。これで、結審となり、擬律(法を適用して)判決をする。
請役相談役が、判事として、裁判をする。

2,しかしながら、究役の尋問は、盗賊方の指示に沿う内容で調整する。被告人に、できあがった供述調書に拇印させる。犯罪内容は、これで定まる。
あとは、刑を定められることになるが、「立会調べ」で処刑の変更があることはまれである。
従って、刑事訴訟は、「盗賊方」役人の当・不当により、左右され、その職は重大な職務である。

(コメント:警察に当たるものが番宅で、司法警察員(警部、巡査部長)に当たるのが究役で、検察官に当たるのが盗賊方で、裁判官に当たるのが請役相談役でしょうか。警察官が検察官の指示する方向で供述調書を作成するのは、現在と同じです。公判審理での立会調べで、処刑の変更(求刑の刑が変更されることでしょうか?)されることはまれなのも、現在と同じです。ほとんどの判決は、求刑の8割が基準です。

3,直正公は、家督を相続し、政治を担当されてから、学問上の理想を実現しようと、弘道館(儒教の学校)から、人材(先生?)を抜擢して、究役候補に挙げられた。しかし、彼らは、ただ読書で得た知識で尋問に臨むため、白州に引き立てられた盗賊が、口に任せて、困窮や父母妻子の苦境を訴え、悲哀の虚偽を陳述すると、涙を流して同情・憐憫の心を催し、ついにその口車に乗せられてしまう、という奇態をも演じたということである。

(久米は言う)尋問の経験の外、従来の裁判例をことごとく把握して、すべての究役を管理することができる人でなければ、満足に盗賊方の任務を尽くすことはできない。それなのに、従来の慣行にしばられ、裁判関係役人の人選も、賄賂の金額と家柄の上下による者が多く、任務に堪えざる者を選任して、ついに売官の呼び名さえあるに至った。
しかし、盗賊方は、ほかと異なり、罪を犯した不良の徒に接して刑獄を司るものなので、特にその人選は慎重にする必要がある。
直正公も、ここに至って、ようやく、人選を改められた。

(コメント:江戸時代のことは、現代に生きる者にとっては、批判しようにも江戸時代のことを知らないため、著者の言うこと自体に矛盾がなければ、その通りだと受け止められてしまいます。
とくに、映画やテレビの影響は大きく、その映像が唯一の真実と信じてしまいます。この本は、ブログ主に、真実が違っていることを教えてくれます。
現在の裁判員裁判も、このまま定着するかどうか注目する必要があります。)

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