福岡での法律相談 山田法律事務所    

出入国管理法 違反  ニュース

中日 2019.7.31 要約

  難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を侵害されたとして、スリランカ国籍の男性(40)が国に慰謝料など330万円の賠償を求めた裁判で、名古屋地裁は、難民申請が棄却された後のスリランカ人男性の強制送還を適法と認定するも、入管職員の「強制送還後に訴訟ができる」との誤った説明に賠償命令

毎日 2019.7.30

警視庁保安課は30日、税理士の男(75)=東京都豊島区=を入管難民法違反容疑(虚偽の確定申告書などを作成して在留資格の更新手続きを手助けした)として書類送検した。80人から800万円との報道有り。

産経 2019.3.15

東京福祉大で留学生700人所在不明  東京福祉大学は、平成28年度から、正規の学部へ入学するための準備課程として。1年間修了し、試験を受ければ正規の学部に進学できる日本語を学ぶ外国人を「研究生」として受け入れているが、今年度、ベトナムや中国などから「研究生」として受け入れた留学生約3200人のうち、約700人が所在不明となっている。  会計検査院が調査し、法務省入国管理局や大学を所管する文部科学省も実態調査に乗り出した。

読売 2019/03/14

 警視庁は2月13日、ネパール人留学生に在留資格の虚偽申請をさせたとして、港区で人材派遣会社を経営していた男(57)ら5人を入管難民法違反容疑で逮捕。男らは留学生ら約100人の在留資格を不正変更し、倉庫やレストランなどで単純労働をさせていたという。  神奈川県藤沢市の行政書士容疑者(60)は、昨年3月以降、この男の依頼で、留学資格で入国したフィリピン人の女が通訳などとして働くとする虚偽の申請書を作成し、東京入国管理局に提出させて在留資格を不正に変更した疑いで逮捕。

H31.2.20

茨城県取手市の専門学校が、2016年5月時点で定員の約3倍もの外国人留学生を受け入れていた。多くは就労目的だったとみられ、入管は在留資格を取り消すなどした。

読売 H31.2.15 要約

警視庁は15日、川崎市の会社員(57)と、会社員経営の人材派遣会社の元社員のフィリピン人ら計5人を、ネパール人留学生2人に、在留資格「通訳」の虚偽申請をさせ、実際は倉庫や介護施設で不法就労させたとして入管難民法違反(虚偽申請など)の容疑で逮捕したと発表。そして、留学生の派遣先から支払われた給与の一部を受け取り、3年間で計約1億円の利益を得たとみている。

読売 H31.2.15

函館地裁で、不法残留・「定住」偽造在留カード所持罪などで、建設現場で働いていた中国人3人に懲役2年、執行猶予4年の判決。50万円で買ったという。他に40人の中国人が行方不明。

JNN H31.1.28

 H31.1.11、東京入国管理局が、埼玉県川口市にあるマンションの1室を偽造在留カード製造容疑で強制調査。1枚1000円で販売。偽造カードの末端流通価格は2万円から3万円ほど。

毎日 H31.1.28

農作業を教えられない愛知の青果卸会社が、ベトナム人実習生21人を雇い入れて、北海道の青果選別工場や農場と請負契約を結んで、同工場などに派遣し、解雇。

 コメント:ベトナムやミヤンマーでは、自国の賃金が安いので、賃金が高い日本へ、出稼ぎに行きたい人が多くいます。そこで、技能実習生斡旋会社へ高い手数料を支払って(ほとんどが借金?)来日しているようです。  他方、日本の農場では、高齢化で人手が足りず、きつくて汚れて低賃金の農作業に従事する若者は少ないです。そこで、派遣会社からの派遣社員と同様に、技能実習生を請負の形で派遣してもらって、農作業をさせると言うことでしょう。これからどんどん増えるでしょう。立法趣旨と現実との隔たりが激しい。問題噴出しそうな感じ。
海外の技能実習生斡旋会社も、ベトナムやミヤンマー本国で事業を興しても、利益を上げることは難しく、斡旋業では、元での資本もたくさんいらず、日本の受け入れ団体とのコネクションがあれば良いからです。

入管法73条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

76条の2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十三条の二若しくは・・・・・・の罪若しくはその未遂罪又は・・・・罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

刑法   電磁的公正証書原本不実記録・同供用 罪

 第157条(公正証書原本不実記載等)
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第158条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

関連記事
外国人留学生のアルバイト
出入国管理の現状(統計)
外国人技能実習生の受け入れ停止処分決定例