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外国人出入国管理・難民認定の現状は?  平成26年版 「出入国管理」 から

外国人出入国管理・難民認定の現状はどうなっているのでしょうか。平成26年版 出入国管理 を読んでみました。

1、平成26年版 出入国管理(括弧内の数字は平成25年版)

・平成26年の外国人の入国者数は大幅な増加を記録して約1400万人(917万人)となります。在留外国人は漸増して約216万人(200万人)となっています。 不法残留者は、過去最高の平成5年の29万人から、平成26年末現在で約6万人(前年と同じ)と大幅に減少しています。

・在留外国人の中で、トップは中国人、次に韓国人、次に大きく下がってフィリピン人、ブラジル人となっています。

・在留資格「留学」では、中国人、ベトナム人、ネパール人、韓国人の順で、日本人学校は、中国人やこれらの国の留学生で経営が成り立っています。 「技能実習1号」は約8万 人で、中国人の存在が大きいです。中国、ベトナム、フィリピン、インドネシアの順です。

・不法残留者は、かってはタイが最も多かったですが、平成27年1月現在で、約6万人は韓国が1万3500人で全体の22%を占め、ついで中国・タイ・フィリピンと続いています。

・日本人の配偶者資格は、減少しつつあります。日本人が外国人から見て、配偶者としてそれほど魅力あるように見えないからか、新興国の経済力が上がってきているためでしょうか。

・「高度人材外国人のポイント制」の利用者数は、要件を緩和して、平成26年は1608人(532人)と増加しています。

・難民申請者数は、平成26年は5000件で、認定者は11人、認定以外の庇護者は110人です。再申請者は20%です。

当局の方針
2010年3月から、難民申請中の生活を支えるため、申請から6か月を超えれば就労できる仕組みになって、申請者が急増した。
現在は不認定となっても、申請書の様式さえ整っていれば、どんな理由でも何度でも、異議申し立てや再申請を繰り返せば働き続けられる。
今後は同様の理由で再申請があった場合は就労を認めず、3回目以降は在留も許可しない。

(コメント:日本として、これからの少子・高齢化の時代、移民を受け入れるのか、受け入れるとして、どういう条件にするのか、基本方針が決まっていないのです。
受け入れて、労働人口が多くなれば、介護現場は労働不足を解消でき、外国人の社会保険料収入の増大で、厚生年金や保険財政も健全化の方に向かいます。
しかし、同国人のコミュニティーができ、日本の社会に異質な地域でできたりして問題が生じる恐れもあります。

シンガポールのような多民族国家は、割り切っています。シンガポール人を公営アパートに入居させるときも、同国人を一緒にはさせず、ばらばらにして、集団化しないようにしています。分離統治です。
また、不法滞在は、最低でも3度のむち打ち、6か月懲役。不法出国に対し、6か月の懲役、2000シンガポールドルの罰金。若しくはその両方が科せられます。)
(2015.11.10)