
倒産
倒産・破産に関する債権者・債務者の相談は、初回30分は無料です。
・債権者の債権・担保権は、破産手続き開始や民事再生手続き開始決定で、破産手続き優先のもとに、権利関係が強制的に変化させられます。漫然と破産管財人や裁判所の説明に乗っているだけでは、不十分です。
裁判所は、債権者と破産者のどちらの味方もしませんから、親切に有利になるようなやり方を教えてくれることはありません。自分で研究し、しかるべき時に、しかるべき手を打つ必要があります。
債権届けも、担保や保証が絡むと複雑です。安易な届出は、取り返しのつかないことになります。
・破産管財人の説明がわからない場合等、弁護士にご相談ください。消化不良のままでは、リスクがあります。有料相談をおすすめします。わからないことを調べるには、時間と労力がかかります。
・業績が赤字の場合、事業経営がにっちもさっちも行かなくなってからでは遅すぎます。破産にも、お金がいります。タダでは破産できません。早めの決断をお勧めします。
・破産宣告(手続開始決定)になった場合
・破産者が建物を借りていた場合
破産手続開始前に賃貸借契約が解除されていれば、未払い賃料、原状回復請求債権は破産債権
となります。
破産手続開始後に解除された場合、開始後から明け渡しまでの未払い賃料や原状回復請求債権は、優先的に支払いを受けられる(財団)債権となります。
破産法は53条をおいています。賃貸人は、破産管財人に対し解除するかどうかを催告できます。
破産管財人は、解除するか履行するか選択できます。 破産管財人が解除した場合、破産手続開始決定前の未払い賃料請求権及び解除による損害賠償請求権は、破産債権となります。 開始決定後の賃料請求権と賃料相当損害金及び原状回復請求権は財団債権となります。
参考記事
「鍋島直正公伝を読む」 私のお薦めの記事です。 江戸の借金取りに追われるようにして佐賀に赴任した鍋島直正が、破産状態の中で、節約に節約を重ね、いろいろ失敗もしながら、儲かりそうな事業に手を出し、蓄財し、近代兵器などの試験研究費には「余の道楽じゃ」と言って惜しみなく資金を出資し、佐賀藩を日本屈指の裕福な雄藩にした歴史物・伝記です。著者は、岩波文庫の「米欧回覧実記」の著者・久米邦武です。この本は、郷土史家の郷土の偉人を褒めるばかりの伝記とは次元が違います。ただし、非常な長編です。
倒産(破産・再生)業種ニュース(2015.4.1~ ) (倒産業種を探り、起業・廃業対策を考える。)
・債権者と管財人の不動産を巡る攻防。倒産と登記(1)
・倒産時の不動産を巡る攻防。倒産と登記(2)
・委託を受けない保証人が、破産者に対する求償権を自働債権として相殺することはできますか?
・ 銀行の相殺が認められなかった例(2)ー投資信託受益権ー最判H26.6.5
・ 抵当権者による賃料の差押えに、賃借人は保証金返還債権を自働債権として相殺できますか?
会社が破産し、保証人の取締役が保証債務を弁済した場合、消滅時効を援用できますか?
・協同組合が破産したら組合員やその家族は連帯保証に注意。相続放棄の検討
・節税対策のアパート建設は慎重にしましょう。
・車を所有権留保付で購入し、その後破産したり、民事再生を申し立てた場合、立て替え払いをした者や連帯保証人に車を引き渡さなければなりませんか?
自己破産に関係する記事。
・ 破産(手続き開始)したら、借金の請求、戸籍、マイホーム等はどうなるでしょうか?。
・自己破産申立に必要な資料
・自己破産すると生じる資格制限。ただし、免責が確定するまで
・自己破産しても借金が消えない場合ー免責が許可にならない場合
・免責許可になっても消えない(非免責)債権
個人自己破産手続料金 25万円~+実費(約3万円)
・老後破産から生活保護へ
・貧しい老後と孤独の楽しみ