福岡での法律相談 山田法律事務所    

労働(残業)問題

労働・残業

労働・残業

 

当事務所は、労働者側からの相談を受け付けています。

 あなたが、週40時間、1日8時間を超えて働いた場合、残業代を請求する権利が発生します。
割増率は(法37)
時間外労働は、25%増し
法定休日労働は、35%増し
深夜労働(午後10時から午前5時まで)は、25%増し
時間外で深夜に及ぶ場合は、50%増し
計算は、簡単なようですが、一般的な労働時間でない場合、一つ一つ検討しなければならず、面倒です。
大事なのは、残業をしたという証拠です。タイムカード、PCのログ、メモなどの証拠が重要です。あらかじめ用意しておく必要があります。

 

 

紛争解決方法としては
・ 労働審判 専門家による3回以内の期日で解決、調停・審判。裁判所に申し立てる。 裁判の半分の申立印紙。
・ 都道府県労働局長による無料の相談、助言・指導、紛争調整委員会による斡旋
・ そのほか、裁判、調停等があります。

 参考記事
労働者派遣事業の現

 外国人労働関係
・外国人留学生のアルバイト。入管法に違反しないために。雇う方も違法に雇用しないために。

 弁護士費用
労働審判の場合:20万円から。
報酬は得られた金額が300万円未満の場合20%、300万円以上は15%+15万円。