外国人は日本で遺言できますか。
1,外国人は、日本で遺言をすることができます。その場合の方式については、法律があります。
遺言の方式の準拠法に関する法律
第1条
この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
以上の通りで、なるべく遺言をさせようという法律の趣旨です。
従って、自筆証書遺言、公正証書遺言をすることができます。最高裁は、英語で作成した自筆証書遺言を有効としました。公正証書遺言の場合は日本語となります。その場合は通訳が立ち会うことになります。
印鑑証明書に代えて署名でもいいです。
外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
2,次に、遺言の成立と効力についても規定があります。
法の適用に関する通則法
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。