(海外に引っ越し、住所を移した日本人の場合もほぼ同様です)
視点としては:不実登記の防止(法務局)、外国為替=資金の流入の把握(財務省)、納税の確保(地方自治体)からの観点から考える必要があります。
なお、大正14年の外国人土地法がありますが、現実には外国人の土地取得に制限はありません。
1,登記手続き(登記権利者として。日本人の登記義務者の手続きはこのブログでは省略します)
・不実登記を防止する観点から、登記権利者として、買い手となる外国人の特定(氏名、生年月日、住所)をする必要があります。日本人の場合は、住民票と代理人への代理権限を証する情報(委任状)の添付が規定されており(不動産登記法)、それに代わる文書の添付を求められます。 外国人の場合 海外でも日本と同様な制度で住民登録制度が整っている国もあればそうでない国もあります。 日本と同様の住民登録制度が整っている国としては、韓国、スウェーデン、フィンランド、独(ベルリン州)などがあります。 別の制度は、アメリカ、イギリス、フランスなどがあります。詳しくは総務省のHP:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_eturan/pdf/j_daityo_eturan06_s01.pdfを参照してください。 先例として、 ・「アメリカに住所を有するアメリカ人が、その住所地についてした宣誓口授に基づいて米国公証人が署名した書面を住所の変更を証する書面として差し支えない。」というのが(昭和40年6月18日民事甲1096号民事局長回答)あります。 ・委任状にも、公証人の認証が必要です。本人確認書類として、パスポート(旅券)などが必要です。 ・認証をするのは、その国の官公署で(便宜上、公証人でも差し支えない)、海外に居住している日本人については、その日本人の居住地を管轄する日本国総領事の証明が必要となります。
2,不動産取得後の報告
・代金が3000万円以上の場合、日本の売り主が、支払い受領の報告を日本銀行を経て財務省に、翌月20日までにすることになっています(外国為替及び外国貿易法) ・外国人の 買い主が、自ら又は親族の居住用や事務所用にする場合以外は、不動産取り引きの報告、日本銀行を経て財務省に、20日以内にすることになっています。 ・罰則として、上記の報告義務違反は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法71条)と定められています。
3,固定資産税の納税方法
・買い主は、固定資産税を納付するため「固定資産税の納税管理人」を置くことになります(地方税法)
罰則:虚偽申告は、30万円以下の罰金、不申告は10万円以下の過料(福岡市市税条例)となります。
詳しいことは、弁護士に相談してください。