破産者に対して債務を負担する者が、破産者の委託を受けないで、破産者の債務を保証する保証契約を締結し、破産手続開始後に弁済をして求償権を取得した場合、この求償権を自働債権として相殺することはできますか?
最高裁平成24年5月28日判決は、相殺できないとしました。
現在、次のような保証ビジネスが行われているようです。
取引債権者が、債務者の関与なしに 、債務者の取引金融機関に対して、保証料を支払って保証してもらう。
同様の仕組みは、海外取引で、貿易保険といわれる取引信用保険がカバーしています。
こうなると、保証と保険の 区別が曖昧となります。債務不履行を偶然の保険事故と見るというのも素直に理解できませんが、貿易保険は現実にそれなりの機能を果たしています。