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家庭裁判所は、あなたのことをちゃんと分かってくれるでしょうか?

 あなたが、家庭裁判所はあなたのことをちゃんとわかってくれるという思いでしたら、後で臍を噛むことになるでしょう。
 民事裁判でもそうですが、家庭裁判所でも、当事者は自分に有利な事情を主張し、それを裏付ける証拠、特に書類を提出しなければなりません。裁判所は、「口」だけでは信用しない傾向が強いのです。世の中には、真実と違うことを平気で口にする人がいます。だから裁判所も、どんなにキレイゴトを言っても、すぐ信用するということありません。その言ってることの裏付けを出してほしいということになります。裏付けの書類も、裁判になってから作ったものはあまり価値はありません。その当時に作ったもので、相手のサインがある書類などが価値があるのです。
 家事事件手続法の56条には、「家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申し立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。」と定まっているではないか、家庭裁判所が、職権で証拠調べをするのはその義務だ、と他力本願の考えでは、結果は知れているでしょう。
 裁判所も、当事者の言い分が対立し、親権を定めるときなどには、調査官が調査することもあるかもしれません。
 中には、相続財産の範囲がよくわからない、「お父さんはもっと預金を持っていたので、銀行の預金の調査をしてほしい。」と考えてる人もいるかもしれません。 しかし、家庭裁判所も、離婚事件、相続事件が増えて忙しいのです。銀行も日本中たくさんあります。すべての銀行に問い合わせをすることは不可能です。 1つの事件に充てられる時間は限られています。職員もそれほど余裕ありません。
 もう一つは、裁判所が、そのように考える当事者の片方のために職権で証拠調べをすれば、他方相手からすれば、「公正であるべき裁判所が、えこひいきをしている」と思われるかもしれません。これは、裁判所が嫌うところです。
 以上のようなわけで、裁判所とは、当事者自身が自分で証拠集めをし、必要なものを整理して提出しなければ、負けるところです。

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