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日本人が外国人と結婚した場合、戸籍や氏はどうなりますか?

日本人が外国人と結婚した場合、戸籍や氏はどうなりますか?

 

婚姻届出用紙

婚姻届出用紙

「日本人が外国人と結婚した場合、戸籍や氏はどうなりますか?」

まず、日本人同士の場合は、新戸籍を編成し、夫婦で協議して、夫または妻の氏を称することになります。

次に、日本人と外国人の場合ですが、

戸籍は、日本国民の国籍登録を意味するもので、日本国籍がない外国人について戸籍が作成されることはありません。
そこで、日本人の戸籍の身分事項欄に、婚姻届出の年月日、外国人の国籍、氏、名前、生年月日が記載されることになります。本籍欄には外国人の国籍を記載します。

従って、日本人の氏はかわりません。ただし、日本人は、婚姻成立後の6カ月以内に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人の称している氏に変更することができます。
外国人の氏名は、カタカナで、氏を先にして記載します。ただし、中国人や韓国人などで本国において氏名を漢字で表記する場合には、日本文字としての漢字を用いるときに限り、漢字で記載します。

以上は一般論で、具体的事例については弁護士に相談してください(2014.10.14)。

関連法律
民法
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。戸籍法
第16条
婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に、妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
②前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
③日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

第107条
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
②外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
以下略

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