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日本人が外国人と結婚するにはどうしたらいいですか。

婚姻届出用紙

婚姻届出用紙

 日本人が外国人と結婚するにはどうしたらいいですか。

まず、日本人が日本人と結婚する場合、双方に婚姻意思の合致があり、婚姻適齢に対し(男は18歳女は16歳) 、未成年の場合は両親の同意があり、 重婚でなく、女は再婚禁止期間を経過したこと(前婚の離婚から6月を経過したこと)等が必要です。
相手方が外国人の場合、その外国人について、その本国法の要件も満たす必要があります。

次に、日本人同士の場合は、当事者双方と証人2人以上が必要事項を記載し、署名し、押印した婚姻届出を提出しなければなりません。相手が外国人の場合は、結婚式を挙げた地の法律又は当事者一方の本国法、但し日本国内では婚姻届出という日本のやり方でやります。
海外で、結婚式を挙げる場合は、その地のやり方でやるわけです。

日本で婚姻届出をするといっても、日本人の場合は戸籍謄本で年齢などわかります。しかし外国人は、年齢、結婚しているかどうかなどわかりません。そこで相手方たる外国人は、その国の法律で結婚するのに法律上障害がないという婚姻要件具備証明書を用意する必要があります。
外国で結婚式を挙げる場合、その地の法律に従って書類を準備する必要があります。日本人の場合は、すくなくとも日本法によれば婚姻するのに法律上障害がないという証明書、婚姻要件具備証明書などを用意する必要があります。

その他、色々なやり方があり、必要とされる条件もいろいろです。ひとつひとつその条件に合うように書類を揃え、届け出る必要があります。

以上述べたように、結婚できるかどうかという実質的要件、結婚と認められるかどうかの形式的要件、さらに結婚が成立したとして、その効力の問題、氏、成年に達したものとみなされるかどうか、相手方の国籍になるのかどうか、夫婦間の財産の問題、生まれた子供の国籍がどうなるのか・・・などの問題があります。ひとつひとつ当事者がとれにあたるか当てはめ、その条件や効果を検討していくことになります。
さらに、当事者の片方が亡くなった場合、相続の問題が生じます。遺産が日本にある場合と相手方の外国にある場合、遺産が預金などの場合と不動産の場合とで取り扱いが異なる場合があります。相続人の範囲とか相手国の法律で相続人であることの証明とか困難な問題が生じます。その都度、対応する必要があります。

参考法律
法の適用に関する通則法
第24条(婚姻の成立及び方式)
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

婚約の成立
第25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

以上は一般論で、具体的案件については弁護士に相談してください。

(2014.10.14)

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