日本人が海外駐在中に、親が亡くなった場合、相続税はどうなるか?
これについては、香港やシンガポールなどの相続税がない国は別として、日本も外国も相続税を取ろう取ろうとする税制です。まず
・親が、日本に住所があったか、なかったか
・遺産が日本国内にあったか、海外にあったか
さらに、相続人である日本人の海外駐在が5年を超えるかどうか
等をチェックし、駐在国の税法等を検討することになります。基本的には、日本の相続税法は課税します。
・香港やシンガポールで口座を持って投資していたとしても、相続人間で遺産分割となれば、亡くなった親の海外資産が分かり、香港などで課税されなくても、日本の税務署から課税されることになります。
・もう一つ、香港やシンガポールに口座を持っている場合は、相続を承継するといっても、香港やシンガポールの相続法によりますから、その辺も考慮しておく必要があります。親の余命が長くはない場合、遺産の額にもよりますが、税金を取られても、日本に集めていた方が、相続手続きは楽でしょう。