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江戸時代、公家・武家にも居住・移動の自由(憲法22条)はなかったー鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(3-16-48-2)

江戸時代、公家・武家にも居住・移動の自由(憲法22条)はなかったー鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(3-16-48-2)

 江戸時代、公家・武家にも居住・移動の自由(憲法22条)はなかったー鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(3-16-48-2)

第3編 直正公 政績発展
第16巻 新砲台成る
第48章 長崎警備増築・防衛工事の継続(嘉永5年 1852年 39才)

   ・江戸時代、公家は親王を始め武家とも結婚したが、一度嫁に行くと、実家と往来することなく、結婚は一生の離別であり、二度と再会することはなかった。

・徳川時代、幕府は、大名に、江戸で会うほか、各地元での大名相互の交際を禁じた。大名は、家族をまとめて江戸に在京させなければならなかった。そのため、わずかに、江戸で、相交わるだけであった。それも、それほど自由ではなく、一旦親交を得ても終生再会することが出来ないこともあった。というのは、参勤交代を1年おきに定めていたため、江戸にいる年が異なると、終身会うことができなかったからである。

(コメント:江戸時代の家族観は現在のそれとは、相当違っていたようです。久米も、別のところで、家族の絆は希薄であったと述べています。学校では、江戸・元禄文化が花咲いたと習いますが、日本全国がそうであるはずもなく、各藩相互の交際も禁ぜられ、日本の「中世」暗黒時代みたいです。公家・武家でこのようですから、ほかの身分の者は言うまでもありません。)

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