江戸時代の民事(行政)訴訟の実態(2)ー明治を生きた日本人群像・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(5-23-70-2 )
第5編 公の国事周旋
(続き)
・側にいた田中は、「隣の広間で、実際に練習した方がよい。」といって、広間を白洲に見立てて、某を尋問者として、松林へ尋問させ、松林に証言の仕方をマスターさせた。
あまりの意外さにあきれた松林は、このように遊楽のうちに裁判が進むものならば、「我は、何度も法廷にたってよい。」と言ったという。
しかし、裁判所が威厳にこだわるのは、江戸時代も今も一緒です。最高裁の建物や法廷も、奉行がお白洲の町民を見下げるのと同じように、上から見下げる設計になっています。判決の内容ではなく、建物の構造が、裁判を言い渡される当事者に結論について、有無を言わせない設計になっているのです。最高裁判官の意識が艘なのです。
- 江戸時代の民事(行政)訴訟の実態(1)ー明治を生きた日本人群像・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(5-24-71-2 )
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