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江戸時代の租税のあらましー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(3-11-34-3)

江戸時代の租税のあらましー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(3-11-34-3)

第3編 政績発展
第11巻 更張(さらなる発展)事務整理
第34章 幕府改革と財政民政整理

       江戸時代の租税のあらまし
基本として、田1反(約300坪、991.7・約1000平方m)を1石(10斗(とう)・180リットル)の収穫と見なして計算する。

1,租米:今の国税に当たる。「地子」という。朝廷の大権により定まる。7斗。

2,役米:府県民税に当たる。「公役」という。1石=100口=100升として算出した。
役米には、5口の守護米、4口の地頭米、さらに、鄕の普請費、治水費、道路橋梁の修繕費、風雨干ばつの祈祷・駆除料など30口余り。合計50口=5斗。

3,天役:朝廷より臨時に課される租税で、はなはだ厳重であった。

4,貫銭=草器貫(しょうけぬき):市町村税に当たる

5,結局、いわゆる6公4民で、これ以上取り立てる余裕はなかった。
従って、加地子は、荒地・山野に課されたものであった。

(コメント:農民は、重税で余裕なく、ましてや小作は余裕なく、小作料の猶予や借金支払猶予でもしなければ、わずかの収益も地主や高利貸しに吸い取られてしまうと考え、「バッタリ」を立法化したのでしょう。 )

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