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九州北部豪雨地区に適用された災害救助法

政府は、H29.7.7、九州北部水害に災害救助法を適用した。その適用市町村は、朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡添田町、中津市、日田市

被災者の応急的な支援を目的とし、避難所の設置、炊き出しその他食料の給与等を行う。原則、現物支給。被災者の救出、遺体の捜索、処理等を行う。
・応急仮設住宅: 住家が全壊、全焼し、居住する住家がない者で、自らの資力では住家を得ることができない者に供与。
・住家の全壊、半壊などの被害の状況に応じ、かつ世帯の人数に応じて、 1万8,300円から5万2,600円の範囲内で、衣類、寝具、日用品、 炊事道具および食器、光熱材料を現物供与する。
・住宅の応急修理:住家が半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない者などに対して、屋根、ドア、上下水道の配管、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行う。
・学用品の供与:住家の全壊、半壊等により学用品を喪失又は損傷し修学上支障のある小中高校性、高専、専修学校の生徒に対し
教科書・教材
 文房具・通学用品:一人当たり4,200円から4,900円
・災害によって運ばれた土石などの除去:災害によって住居またはその周辺(居室、炊事場など生活に欠くことができない場所または玄関)に、運ばれた土石などで日常生活に著しい支障を及ぼしており、自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して行う。


参考法令
災害救助法
・災害救助法施行規則    
・災害救助法施行令  
・具体的な救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準を定めた内閣府告示

 

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