父と子の面会交流を認めた役立つ審判例と役立たない審判例・調停例
1,役立つ審判例というのは、札幌家庭裁判所の審判です。
役立たない審判例と調停例というのは、高知家庭裁判所の審判と福島家庭裁判所郡山支部の調停です。
いずれも、母親に対して父親が子と面会交流することを許さなければならないと命ずる審判をしました。しかしながら、審判や調停の内容について、面会交流の日時、交流時間、子の引き渡し方法などについて、札幌家庭裁判所の審判は十分であるけれども、高知家庭裁判所や福島家裁郡山支部の審判等は不十分であったと言うのが、運命の分かれ目です。