福岡での法律相談 山田法律事務所    

生命保険金は、相続財産となりますか。相続人への贈与となりますか?

生命保険金は、相続財産となりますか。相続人への贈与となりますか?

生命保険をかけておられる方も多いでしょう。保険をかけている人が亡くなった場合、保険金を受け取る人が出てきます。保険金を受け取った人は喜び、受け取らなかった人は不満を持つことになります。

それでは、遺産分割の場面ではどうなるでしょうか。
保険金の元となる保険料は、亡くなった人が納付していたわけだから、その結果たる保険金も遺産に含めるかどうかについては、諸説あります。
最高裁判所(平成16年10月29日)は、相続財産に入らない、としています。
保険金は、亡くなった相続人から受け取るものではない、保険会社から受け取るものである
保険金は、納めた保険料と同じものでは無い
という理由です。

それでは、民法903条に定める「遺贈、婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」(特別受益)にあたり、相続財産とみなすか否かについては、最高裁判所は、これも否定しています。

これには但し書きがあり、その結果、不公平が到底是認することができないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益となる、ということです。その判断基準については、 保険金の額、保険金の遺産総額に対する割合、同居の有無、被相続人の介護に対する貢献の度合い、等を総合考慮して判断すべきである、としています。

この最高裁判所の判決の後、東京高等裁判所で、この特段の事情にあたるとする決定が出ました。
遺産と目すべきものは、保険金以外になく、その保険金額も合計約1億円と言う事案で、受け取る保険金をすべて、特別受益としました。

受け取る保険金額が少額の場合は問題とならないでしょうが、金額が多ければ遺産分割の調停の中でも、やはり斟酌されることになるでしょう。受け取った方も、それに応じて、分割割合が少なくてもいいやという気持ちになるのでしょう。ならないという相続人もいるかもしれませんが。

以上は、一般論で、具体的事例については弁護士にご相談ください。(2014.10.24)

関連記事
相続