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相続とタイムリミット(消滅時効、期間)(メモ)

  1,3ヶ月とか期間の計算方法

 起算日は、その日の翌日から計算します(140)。
 満了日は、起算日の応当日の前日に満了します(143)。
  実務的には、計算間違いもあることから、ぎりぎりでなく、早め1週間前とか、短期間の時も2・3日前とかに処理する方がベターです。ぎりぎりの場合、病気や交通事故にあうとも限りません。
2,遺言書の保管者・発見者は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければならない(1004)。その違反は5円万以下の過料(1005)。
3,相続放棄と限定承認は、自己のために相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(915)。
4,遺産分割の協議はいつでも可(907)。
5,相続税の申告と納税は、その相続の開始があったことを知つた日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付(相続税法27、33)。
 申告義務者が期限内に提出しないで死んだ場合は、その者の相続人が、その相続の開始があったことを知つた日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付。
6,相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害された事実を知ったときから5年で時効消滅。相続権を侵害された事実を知らなくても相続開始の時から20年の経過で消滅(884)。
7, 特別縁故者の相続財産分与の申し立ては、相続財産管理人の2回目の公告期間満了後3ヶ月以内(958の3)。
8, 遺留分減殺請求権は、相続開始と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始の時から 10年で消滅(1042)。
 
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