相続税が、 平成27年1月1日から引き上げられました。
引き上げられるのは、主に基礎控除額です。
現在の遺産にかかる基礎控除額は、 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)です。
これが、平成27年1月1日から 3,000万円+ (600万円×法定相続人数)となりました。
相続人が、妻と子供ふたりの場合は、 3,000万円+ (600万円×3人) = 4,800万円 が基礎控除となり、これ以上の遺産があれば相続税が課税されることとなります。
税率は、現在 1,000万円以下が10% 各法定相続人の取得額に応じて税率が増加し、 3億円を超えると50% となっています。
改正後は 1,000万円以下が10%(これまでと同じ) 各法定相続人の取得額に応じて税率が増加し、 6億円を超えると55% となっています。
相続税と密接に関連する贈与税, それに関連する相続時精算課税、小規模宅地等の特例も改正されています。
これまで、遺産額から考えて、相続税は課税されないだろうと思っていた方に対して、相続税が課されることとなります。それなりに、対策をしておきましょう。
ただし、孫を養子にして相続人を増やそうとすることについて有効・無効と争いがありましたが、H29.1.31、最高裁判所は、節税目的の養子縁組は有効と判決しました。従来、当局は、被相続人に実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までは認めていました。
ただし、節税のため、子供にどんどん贈与したところ、幸か不幸か長生きして病院代などがかさみ、子供に援助を頼まなければならないようにしましょう。いつ亡くなるかにかかっていますが、こればかりは、分かりません。(2014.10.19)
(2015.3.9) ・相続税対策でアパート経営が広告に載っています。建てて入居者はいますか?
・最近、アラカンとナウい言葉を使って、タレントを呼び、無料セミナーを開催してます。スマートフォンを一度申し込んだら、解約するのに馬鹿でかい解約金を要求されるこんなご時勢です。タレントに多額の出演料を支払う以上、相当の利益の上がる商品を出席者に買ってもらわなければ、引き合いません。気をつけましょう。
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