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老後破産から生活保護へ

老後破産から生活保護へ

生活保護を受けるためには

1,現在居住している福祉事務所に申請する必要があります (住民登録は関係ありません) 。
2,申請の際は、氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業や
生活保護開始を必要とする理由
社会通念上、放置しがたいと認められる程度に状況が切迫していること
( 現金、預貯金等の保有状態
ライフラインの停止・滞納状況
国民健康保険などの滞納状況
等は考慮事情とされています。)
等を申請します。

3,保護を要する状態とは、当該世帯の認定収入額(必要経費を控除)が、保護基準額より下回る場合とされています。これには、手持ち金を加えます。
不動産、自動車、生命保険などがチェックされますが、破産している場合は、これらの資産はないでしょう。

4,生活保護は、その利用できる資産・能力その他あらゆるものを活用することを前提(要件)とされています。
・稼働能力活用の要件としては
・働く(稼働)能力があるか否かおよびその程度(年齢、健康状態、生活歴、学歴、職歴、資格等を総合考慮)
・その能力を活用する意思があるかないか
・活用する場所があるかないか(求人側に対して申込みをすれば就労の場所を得ることができる状況であったか)
(参考:平成25年10月31日大阪地方裁判所判決)

5, 実際に民法上の扶養義務を受けているか。

6,申請にあたって、用意していた方が良い資料。
・認め印
・年金手帳、年金証書、年金改定通知書
・源泉徴収票、・最近3カ月の給与明細書
・賃貸借契約書、家賃の通帳
・国民健康保険証、健康保険証
・記帳済みの預金通帳
・生命保険、簡易保険、火災保険などの保険証書
・公共料金(電気、ガス、水道、電話)の請求書、領収書
・運転免許証、
・身体障害者手帳
・親族(扶養義務者)の住所、連絡先
・就職活動状況を書いたメモなど

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