1, 軽い認知症が始まり、成年後見制度を利用するとします。
成年後見人が選ばれ、裁判所が財産面など定期的な報告を求め監督します。
2,ところが、最近は成年後見人による財産の使い込みなど不祥事が発生しています。そこで、裁判所は、日々の生活に必要なお金を銀行預金に預けおいて、残りの金を信託銀行などに信託する「後見制度支援信託」の利用を勧めています。
3,.その結果はどうなるかというと、十分な資産を蓄えても、成年後見人による不祥事をなくすために、生活に必要なぎりぎりの出費しか認めないということになります。これで、不祥事がなくなり万々歳となります。そして、本人=被後見人が亡くなれば、老後の生活を豊かにしようと思ってコツコツ貯めていた資産は、相続財産となり、相続人が喜びます。
結局、老後の生活を豊かに送ろうと思ってコツコツ貯めていた老後資産は、本人の老後生活のために使われず、相続財産となるわけです。
4,裁判所としても、成年後見人の使い込みなど不祥事が起これば、世間から叩かれ、裁判所が損害賠償を請求されることにもなります。結局、裁判所は、本人=成年被後見人が豊かな老後生活を送ろうがどうしようが、それほど関心がないのです。不祥事を起こさないこと、それが最重要課題なわけです。
5,結局、老後資産をたくさん蓄えても、並の生活を送ることになるのです。