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自己破産の申し立てをしても借金が消えない場合ー免責が許可にならない場合

自己破産の申し立てをしても借金が消えない場合ー免責が許可にならない場合

通常、個人が自己破産を申し立てる主な目的は、免責許可決定を得て、今後の経済的更生を目指すということにあります。しかし、無条件に免責許可決定が出る訳ではありません。破産法は、免責許可が出ない場合を定めています。以下、具体的に説明します。

1,債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したり、財産の価値を不当に減少させる行為をした場合。
財産としては、現金、預金、保険、株式、不動産等を 破産管財人に隠して言わない、費消する、第三者に贈与する、安く処分する、破産者が住んでる自宅マンションについて任意売却に協力せず明け渡さないケースです。

2,破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で、債務を負担したり、掛けで商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したりする場合。要するに換金行為です。

3,特定の債務について、その債権者に特別の利益を与える目的、あるいは他の債権者を害する目的で、担保を提供したり支払期限が来ていないのに弁済したりする行為です。

4,浪費又は賭博その他のギャンブルをして、財産を著しく減少させたり、過大な借金を負担したりした場合です。
浪費の基準は、破産申立人の収入や財産状態を基準として決まります。パチンコ・競馬・競輪だけでなく、先物・オプション取引・FX取引も含まれます。

5,破産申し立ての1年前から、破産原因がある事を知りながら、詐術を用いて借り入れをしたような場合です。

6,帳簿類を隠したり、隠滅したり、偽造したりした場合です。

7,虚偽の債権者名簿を提出した場合です。

8,破産法上の義務を怠ったり、手続きの進行を妨害したりする行為です。
例えば、免責審尋期日や債権者集会期日に欠席したり、破産管財人から説明を求められて拒否したり、嘘を言ったり、退職金があるのにこれを隠したり、郵便物の転送回避措置を取ったり、無断で転居したりする場合です。

9,以前免責許可決定を受けながら、 7年以内に再び免責許可の申し立てをした場合です。

実際の事案については、弁護士にご相談ください。

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