破産 自己破産の申し立てをしても借金が消えない場合ー免責が許可にならない場合 yama-da 2015年4月22日 自己破産の申し立てをしても借金が消えない場合ー免責が許可にならない場合 通常、個人が自己破産を申し立てる主な目的は、免責許可決定を得て、今後の経済的更生を目指すということにあります。しかし、無条件に免責許可決定が出る訳ではありません。破産法は、免責許可が出ない場合を定めています。以下、具体的に説明します。 1,債権者を害する目的で、財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したり、財産の価値を不当に減少させる行為をした場合。 財産としては、現金、預金、保険、株式、不動産等を 破産管財人に隠して言わない、費消する、第三者に贈与する、安く処分する、破産者が住んでる自宅マンションについて任意売却に協力せず明け渡さないケースです。 2,破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で、債務を負担したり、掛けで商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したりする場合。要するに換金行為です。 3,特定の債務について、その債権者に特別の利益を与える目的、あるいは他の債権者を害する目的で、担保を提供したり支払期限が来ていないのに弁済したりする行為です。 4,浪費又は賭博その他のギャンブルをして、財産を著しく減少させたり、過大な借金を負担したりした場合です。 浪費の基準は、破産申立人の収入や財産状態を基準として決まります。パチンコ・競馬・競輪だけでなく、先物・オプション取引・FX取引も含まれます。 5,破産申し立ての1年前から、破産原因がある事を知りながら、詐術を用いて借り入れをしたような場合です。 6,帳簿類を隠したり、隠滅したり、偽造したりした場合です。 7,虚偽の債権者名簿を提出した場合です。 8,破産法上の義務を怠ったり、手続きの進行を妨害したりする行為です。 例えば、免責審尋期日や債権者集会期日に欠席したり、破産管財人から説明を求められて拒否したり、嘘を言ったり、退職金があるのにこれを隠したり、郵便物の転送回避措置を取ったり、無断で転居したりする場合です。 9,以前免責許可決定を受けながら、 7年以内に再び免責許可の申し立てをした場合です。 実際の事案については、弁護士にご相談ください。 関連記事 破産事件 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Related posts: 銀行の相殺が認められなかった例(1)ー委託を受けないでした保証求償権ーH24.5.28 破産者に対して債務を負担する者が、破産者の委託を受けないで、破産者の債務を保証する保証契約を締結し、破産手続開始後に弁済をして求償権を取得した場合、この求償権を自働債権として相殺することはできますか? 最高裁平成24年5… ... 銀行の相殺が認められなかった例(2)ー投資信託受益権ー最判H26.6.5 再生債権者たる銀行が、再生債務者の銀行に対する投資信託解約による支払請求権を受働債権として相殺することは許されるか... 抵当権者が賃料債権を差押さえた場合に、賃借人は、保証金返還請求権で、相殺できるか? 抵当権者(銀行等)が賃料債権を差し押さえた場合に、賃借人は、賃貸人への保証金返還請求権を自働債権として、相殺できるか? キーワードとしては、「早いが勝ち」です。抵当権設定登記時と自働債権である保証金返還請求権の取得時との… ... ← リターンもあるがリスクも大きい新規事業(起業)の立ち上げの一方法 自己破産申し立てに必要な資料 →