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九州北部豪雨 被害の場合の被災者生活再建支援法について

対象:

生活基盤(居住住宅)に著しい被害を受けた者。世帯員数と被害の程度に応じ(り災証明書必要、基礎支援金)、

 また住宅再建の方法に応じて(売買・請負・修理・賃借等契約書必要、加算支援金)、支援金を支給。
  半壊し、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した場合や大規模な補修を行わなければ居住することが困難な場合も含みますが、単なる半壊では対象となりません。
この概要については、ココに紹介されています。
詳しい制度や手続きは、ココに紹介されています。

被害の程度

全壊

解体

長期避難

大規模半壊

支給額

100万円

100万円

100万円

50万円

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借(公団住宅以外)

支給額

200万円

100万円

50万円

(単身者は3/4の額) *住宅(現実に居住のために使用している建物)が対象で、店舗・事務所や工場は対象となりません。店舗兼住宅の場合は、住居について判定されます。
*賃貸アパートの場合、支援対象者は、居住していた借家人で、大家ではありません。
*単身世帯で、住居が損壊し、世帯主が亡くなった場合、同居していない遺族は、遺産として受給できません。*差押え・譲渡はできません(20条の2)。 
*生活保護の収入にはなりません。

住宅建設・購入の加算金をもらうのは、立ち止まってよく考えてから。これをもらうと公営住宅への入居ができなくなる事例が東北大震災で発生しています。もらった金で、住宅建設・購入できますか?

被害認定

住宅に被害があれば、被害の程度を認定し、ランク分けします。その程度に応じて
 全壊
(居住のための基本的機能を喪失したもの。倒壊、延べ床面積の70%以上等。)
 大規模半壊(構造耐力上、主要な部分の大規模な補修が必用なもの等)
 半壊(居住のための基本的機能の一部を喪失したもの。)
 半壊に至らない
 に分けられます。これを 被害認定といい、市町村により実施されます。この認定結果に基づき、被災者の方々に「り災証明書」が発行されます。
*  この被害認定調査の前に住宅を取り壊し補修を済ましてしまうと被害を認定できなくなります。どうしても取り壊しや補修を行う場合は損傷の状況のわかる写真等の客観的な証拠を残す必要があります。下記被害認定で注目される箇所を撮影しておく必要があるでしょう。
 その方法は、災害に係る住家の被害認定の概要で説明されているように、まず外観で損傷を把握し、住宅の傾斜、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱などの損傷の程度を把握します。

調査方法は、災 害 の 被 害 認 定 基 準 で公表されています。さらに「水害による被害認定基準」が公表されています。
一階天井まで浸水:全壊
 床上1mまで浸水:大規模半壊
 床上浸水:半壊
 床下浸水:半壊に至らない

加えて、 被害認定に関するQ&Aでわかりにくい点が補足説明されています。不明な点があれば、まず、これを確認して下さい。

*また損害保険の保険金算定のための「全損」「半損」「一部損」がありますが、「全損」が、必ず「全壊」に判断されるとは限りません。

・具体的案件については、弁護士に相談してください。無料相談が開催されるでしょう。
・本件は、一応の情報提供を目的とし、内容について、責任は負いません。

文献として、津久井進著「Q&A 被災者生活再建支援法」があります。

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