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遺産相続で、賃貸マンションの賃料は、相続でどうなりますか。

賃貸マンションの賃料は、相続でどうなりますか。

被相続人が賃貸マンションを所有していました。相続開始後に、遺産分割が決まるまで、長男にそのマンションの賃料を管理させていました。遺産分割の結果、そのマンションを長女が取得した場合に、それまでの賃料は長女がもらうのですか、他の相続人と一緒に法定相続分に従って分割されるのですか。

最高裁判所は、

遺産である賃貸マンションから生ずる賃料債権は、遺産とは別個の財産で、各相続人はその法定相続分に従って、分割して単独債権として取得するんだ。
その場合、遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるけれども、各共同相続人は法定相続分に応じて分割した単独債権として取得した賃料債権は確定的に取得したもので、後にされた遺産分割の結果に影響されない。遺産分割で長女が賃貸マンションを取得したとしても、相続開始の時から長女が賃貸マンションを取得したものとみなされても、相続開始後に生じた賃貸マンションの賃料は、相続開始時の遺産とは別個のものだから、各相続人が分割して取得するんだ。というように判決しました(平成17年9月8日) 。

以上は一般論で、具体的な事案については弁護士に相談してください。(2014.11.4)

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