1,車をローンで購入する場合、その一つの形態として、販売会社に所有権を留保し、販売会社名義の車両登録をして、信販会社とローンを組み、信販会社が代金を立て替え払いして、購入者は信販会社にローンの支払いをする場合があります。 その後、ローンの完済前に民事再生手続きの開始決定を受けた場合、信販会社は、自らの債権を担保するために登録していない限り、所有権に基づいて車の引き渡しを請求することはできません(最高裁判所判決)。
この事件では、原審の札幌高等裁判所は、信販会社へ留保所有権に基づき、車の引き渡しを認めました。 しかし、最高裁判所は、販売会社の被担保債権は、本件車両の売買残代金債権であり、他方、信販会社が主張する被担保債権は、本件車両の売買残代金債権とそれに加えて手数料を含んだ立て替え金等債権です。札幌高等裁判所の考え方では、信販会社の被担保債権は、本件車両の残代金相当額の限度で担保され、手数料が担保されないことになる。 これは当事者の意思に反する。 したがって、信販会社の所有権留保で担保される被担保債権は、車の残代金相当額と手数料額を含んだものであり、そうであればその金額を担保するための登録がされていなければならない。車の販売会社の登録は、売買残代金を担保するための登録でしかありませんから、結局、信販会社の留保所有権には登録がないことになり、別除権として車の引き渡しを求めることができないと判決しました(平成22年6月4日)。
2,次に、車を販売会社に所有権留保し、販売会社名義で登録し、販売会社から割賦払い契約で購入し、連帯保証人を立てます。ところが、購入者が代金の支払いを怠ったため、連帯保証人は、残代金を支払います。 その後、購入者は破産します。そこで、連帯保証人は、破産管財人に対し、車の引き渡しを求めます。破産管財人は、上記平成22年の最高裁判所判決を盾にして、連帯保証人に登録名義が変更されていないので、別除権として車の引き渡しを求めることはできないと反論します。
最高裁判所は、連帯保証人は代位弁済して取得した購入者に対する求償権を担保するために、車の販売会社が持っていた売買残代金を担保する留保所有権を法定代理によって取得するから、連帯保証人名義で登録がなくても、販売会社から引き継いだ留保所有権に基づき別除権として車の引き渡しを求めることができるとしました(平成29年12月7日判決)
3 、上記信販会社の場合は、被担保債権を販売会社が持っていた車の売買代金債権だけでなく、自らの手数料債権を含めて、いわば大きく網を広げていたわけです。そこで、最高裁判所は、販売会社と信販会社の被担保債権の中身が異なり、販売会社の所有権留保のための自動車登録は、信販会社のそれとは別個のものであるという理屈で、結局信販会社の劉邦所有権については登録がないとして保護しなかったわけです。 信販会社は、わずかの手数料額を取りはぐれないようにしたために、結局担保がないのと同じ結果となってしまいました。 札幌高等裁判所の裁判官は、手数料額については、何ら考慮することなく信販会社を勝たせました。しかし、最高裁判所は、被担保債権の中身が違うのだから、札幌高等裁判所の考え方は論理的でないとして排斥したわけです。 破産関連記事