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共同相続された普通(通常)預金債権及び定期貯金債権は、遺産分割の対象となり、当然に相続分に応じて分割されることはない、との最高裁大法廷決定(H28.12.19)

共同相続された普通(通常)預金債権及び定期貯金債権は、遺産分割の対象となり、当然に相続分に応じて分割されることはない、との最高裁大法廷決定(H28.12.19)

要するに、従来は、預金債権は可分債権だから、相続開始と同時に分割され、法定相続人が相続分に応じて、金融機関に請求できるとの取り扱いでした。 しかし、遺産分割の対象に含めた方が妥当という必要性から、判例が変更されたのでしょう。

この大法廷決定は、普通預金債権の性質や定期貯金債権についても説明しています。しかし、本件では、遺産預貯金の中で最も多いのは、外貨普通預金約36万ドル(1ドル100円として3,600万円)で、最高裁が長々と論じている郵便局の定期預金貯金は3万円にしかすぎません。また、預金債権の分割計算が複雑になるという理由ですが、これは以前から分かっていたことです。別に事情に変更があったわけではありません。

この決定については、補足意見・意見があります。要は各自の考えに支えとなる事例を持ってきて、自らの見解の正しさを裏付けているわけです。

例えば、各相続人が全額を払い戻したならば、預貯金契約の解約はどうするのかとか、被相続人から生活の面倒を見てもらっていた者の生活費については、仮分割の仮処分を利用すれば良いとか、遺産の建物が焼けた場合の保険金の取り扱いはどうするのかとか、国家賠償法上の損害賠償請求権(履行が確実な債権)をどう考えるのかなどの見解が出されています。

建物が焼けたとか、国家賠償とかいうきわめてまれな事例を持ってきて、自説の根拠にしたら、本筋から離れた感があります。例外事例をもって、通常の事例の説明根拠に利用する方法に、やや違和感があります。

決定文には、明確に触れられていませんが、債務者である金融機関の対応の困難もあったのではないかと勝手に思っています。ようするに「 面倒くさい。」です。仮に、戸籍謄本から、請求者が相続人であることがわかったとしても、被相続人に隠し子がいるとか、相続人の範囲の認定には周到な調査が必要です。債務者である金融機関は、そんな負担・リスクは負いたくないでしょう。相続人から金融機関に対して裁判してもらっても、応訴すること自体が面倒くさいでしょう。

本件被相続人は、 3,600万円ほどの外貨預金を持っていました。現在、いろんな金融商品が発売され、その仕組みや性質は複雑でわからない事例も生じて来ています。その場合に、一つ一つその債権の性格や仕組みを裁判所に説明して、金融実務に疎い裁判官にわからせるのは大変です。 これからも、遺産の中にいろんな金融商品が出てくるでしょう。
この事件も、被相続人は平成24年3月に死亡し、約4年半かかって最高裁の決定が出ています。これから、大阪高等裁判所に逆戻りして、さらに審理されることになります。まだまだ、最終解決には時間がかかります。