父親が亡くなり相続が開始し、遺産の中に居住用建物(マンション)があり、相続人の1人長男がその建物に居住していた場合、他の相続人は明渡請求したり、賃料相当の不当利得返還請求や損害賠償請求をすることができますか。
1,長男が父親と同居している場合は、家業を継ぐとか、介護するとか、逆に障害があるとか、それなりの事情がある場合が多いでしょう。
このような場合につき、最高裁判所は、長男は、自分の共有持ち分によって建物を使用収益する権限があり、これに基づいて建物を占有しているから、他の相続人が明渡しを求めるためには、その明渡しを求める理由を主張立証しなければならないとして、その請求を認めませんでした(昭和41年5月19日)。
この「明渡しを求める理由」については、共有者の多数決で良いと言う考えや共有者は全員の同意が必要だと言う考えがあります。多数決で、今まで被相続人の了解の下に住んでいた相続人を追い出すというのは酷だ、ということで、全員の同意が必要だという説が多いようです。
2,そこで、明け渡しが請求できないなら賃料相当の損害賠償を請求できるかというと、この場合、最高裁判所は、父親が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により、この建物の所有関係が最終的に決定するまでの間は、引き続き長男に無償で使用させる旨の合意があったものと推認される、というのです(平成8年12月17日) 。法律用語で言えば、無償で貸借できる使用貸借契約関係が存続する、というものでした。
ただし、遺産分割協議が長引けば、長男が異常に得をするのではないか、ということが問題になります。その場合は、そのことを遺産分割協議の中で、決めることになるでしょう。(2014.11.4)
以上は一般論で、具体的な事案については弁護士に相談してください。
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