親権・面会 面会交流の頻度及び面会時間を段階的に増加させた事例。大阪高裁H22.7.23 yama-da 2015年2月7日 面会交流の頻度及び1回当たりの面会時間を段階的に増加させる内容を定めた事例。大阪高等裁判所 平成22年7月23日決定 を紹介します。 長期間( 1年8か月)非監護親である父との面会交流が実現しなかったこと、子の年齢が保育園児であること、円満な面会交流実施の可能性などを考慮して、面会交流の頻度及び1回当たりの面会時間を段階的に増加させる内容を定めました。 主文 1、原審判を次のとおり変更する。 2、 母親が父親に対し、本決定添付別紙面会要領記載の内容で、子を父親と面会させる義務があることを定める。 3、 母親は上記義務を履行せよ。 4 、母親及び父親のその余の抗告をいずれも棄却する。 5 、手続費用は各自の負担とする。 (別紙) 面会要領 1 、面会交流の日時 ア、平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時 イ、平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時 ウ、平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時 エ、平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時 2 、面会交流の方法 ア、母親又はその指定する親族等は、面会交流の開始時刻に○○駅改札口付近において、子を父親に引き渡す。 イ、父親は、面会交流の終了時刻に同所において、子を母親又はその指定する親族等に引き渡す。 母親又はその指定する親族等は、子が小学校に入学するまでの間、子と父親との面会交流に立ち会うことができる。 3 、予定日の変更 子の病気その他やむを得ない事情により上記1のアないしエの日時を変更すると きは、当該事情の生じた者は、他方に対して速やかに連絡して、双方協議の上、振替日時を定める。ただし、振替日時は、原則として、予定日の1週間後の同時刻とする。 4 、父親と母親とは、子の福祉に慎重に配慮し、父親と子との面会交流の円滑な実施につき互いに協力する。 5 、父親と母親とは、父親と子との面会交流の日時、方法等について変更を要 するときは、互いに誠実に協議する。 以上 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Related posts: 面会交流に非協力な親権者から、親権を他方親に変更した審判例 面会交流に非協力な親権者から、親権を他方親に変更した審判例 平成26年12月18日付け 大分合同新聞 要約 「離婚に際して、子供と父親との面会交流を認めるのを前提に、母親が親権者となったのに、母親の言動が原因で、子供が面… ... アメリカ家族法から学ぶ面会交流 アメリカ家族法から学ぶ面会交流 日本とアメリカは、歴史、文化、宗教、構成民族等も違います。法律も、日本は1つの法律ですが、アメリカは、連邦制で、州ごとに法律が定められています。したがって、日本で民法という1つの法律がある… ... 面会交流に役立つ審判例の紹介 面会交流に役立った(間接強制が認められた)審判例の紹介。 父と子の面会交流を認めた役立つ審判例と役立たない審判例・調停例の続きです。実際の審判例を紹介します。これを見本として、調停条項をまとめれば良いのではないでしょうか… ... ← 面会交流の方法が特定されているとして、間接強制を認めた決定(東京高等裁判所H26.3.13。確定)(その2) ネット遺言、「終活」サービス/見守り介護事業倒産について(2016.2.2更新) →