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外国人留学生のアルバイト。入管法に違反しないために。雇う方も違法に雇用しないために。

外国人留学生のアルバイト。入管法に違反しないために。雇う方も違法に雇用しないために。

外国人留学生のアルバイト。入管法に違反しないために。雇う方も違法に雇用しないために。

外国人留学生のアルバイト。入管法に違反しないために。雇う方も違法に雇用しないために。

1,最近(平成28年1月)、不法就労で検挙される外国人留学生や不法就労助長罪で検挙される雇い主のニュースが目につきます。

2,入管法違反の取り締まりは、入管行政や景気変動によって、厳しくなったりゆるくなったりするように見えます。最近は、立て続けに入管法違反で検挙されるニュースが相次いでいます。直方市の日本語学校の入管法違反事件がその例です。

報道によれば、日本語学校が、授業料を確保するために、外国人留学生に、1週間につき28時間以内という制限を超えてアルバイトさせていたというものです。 1社では28時間以内であるが、他の勤務先も合わせると28時間を超えていたということです。

3,日本語学校などの専門学校も、一部、少子化で学校の経営は厳しく何とか経営していきたい面があり、他方、ネパールなどは観光以外にめぼしい産業がなく、なんとか金を工面して日本語学校に入学して日本で就職したいと言う目的とがあり、両者の目的が合致し、日本語学校の存続が成り立っているところも、なかにはあります。介護人材の需要が見込まれるこれからは、日本語学校が別途に介護コースを設定する方向にあります。

4,留学生が、母国でなんとか旅費等を工面して日本語学校に入学したものの、授業料や生活資金は充分でなく、アルバイトをするのが通常で、日本語学校もアルバイト先を紹介しています。
しかし、「留学」と言う在留資格で、日本に入国した外国人は、原則として学業に専念すべしということで就労はできません。しかし、例外的に、資格外活動として、許可を得てアルバイトをすることが認められています。

個別の事業主のもとにアルバイトをする個別許可と、アルバイト先を特定せず包括的に許可をもらう場合があります。
包括的許可の場合は、 1週間につき28時間以内、学校が夏休みなどの時は1日について8時間以内です。それを超えると不法就労になります。複数のアルバイトをしているときは、合計して、この条件の範囲内にあることが必要です。注意を要します。風俗業は不可です。

5,他方、外国人を雇い入れる事業主も注意が必要です。
外国人を雇い入れた場合、雇い入れ月の翌月末日(但し、雇用保険被保険者資格者は別。)までに「外国人雇用状況届出書」を公共職業安定所に提出しなければなりません。確認・届出事項は、外国人の氏名、在留資格、在留期間などです。これを怠ると30万円以下の罰金となります。

外国人アルバイトを雇う場合は、在留カードを見せてもらい、有効な在留許可証印を所持しているか、在留資格、在留残存期間、資格外活動許可を取得しているか、他の企業でアルバイトをしているかなどをチェックする必要があります。
厚労省が、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適正に対処するための指針」http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/01.html
を発表をしているので、確認してください。役立ちます。
なお、雇用対策法29条で、厚生労働大臣は、法務大臣から求めがあった場合、外国人雇用状況届出書の情報を提供すると規定されています。したがって、それをチェックすれば、複数の企業で1週間につき28時間を超えるアルバイトをしているかどうかが分かるわけです。

6、外国人留学生との雇用契約に当たっては、労働基準法や最低賃金法を遵守する必要があります。
国籍による差別は禁ぜられています。旅券(パスポート)を預かってもいけません。
労働条件は、明示する必要があります。外国人労働者向けモデル労働条件通知書例が、(英語)(中国語)(韓国語)(ポルトガル語)(スペイン語)(タガログ語)(インドネシア語)(ベトナム語)で厚生労働省のホームページにあり、これを利用すると便利です。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040325-4.html

7、なお、入管法や労働法は頻繁に改正されます。入国管理局、労働基準監督署、弁護士にお尋ねください。

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