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江戸幕府の刑事訴訟手続き2(不敬罪)ー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(2-9-26-3)

江戸幕府の刑事訴訟手続き2(不敬罪)ー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(2-9-26-3)

江戸幕府の刑事訴訟手続き2(不敬罪)ー再建の殿様・鍋島直正公伝(久米邦武著)を読む(2-9-26-3)

第2編 公の初政治
第9巻 関札暴行事件
第26章 一橋家人関札侮辱の獄
・江戸幕府の刑事訴訟手続き2(「江戸幕府の刑事訴訟手続き1」からの続き)

1,4月4日、佐賀藩の小山、羽室の両人は、勘定奉行の内藤宅に呼び出され、金井と豊田の二人が、調所で質問した。まず、両人の役目、年齢、禄高(給料)などを聞き、川崎での狼藉の概要を説明した上、「肥前藩の家来の誰一人もその場にいあわせなかったのか。」と質問した。
小山ら両人は、不幸にして、一人も居合わせなかったと言った。

 金井らは、「家来が居合わせたならば、どうでも処理できたであろうに、居合わせなかったとはどうにも仕方がない。鍋島藩は大藩であるから、前日から担当役人が出張して当然なのに、そうしなかったのはどうゆう訳か。」と質問した。
小山等は、「おたずねの件、ごもっともの次第ながら、当藩は年来の財政難で、加えて昨年には居城が焼失し、一事は参勤交代をも猶予をお願いした程で、通常の倹約に加えて、破格の経費削減で、お供の家来の数も削減し、お供の者も10人中8人は兼務で当番・非番の区別もないほど少人数なので、前もって遣わす役人の余裕もなかった次第である。」と陳述した。

2,金井等は、「人数が少なく、その手段を取り柄なかったのは、やむを得ないとしても、当日は、お供の者から、誰かを先にやらせる手はずがあったはずなのに、その手段も執らなかったのは、何故ぞ。」と詰問した。
よって、小山等は、次のように陳述した。
同日、一橋様が、川崎大師にお参りになることが、鍋島様出発の際にわかり、途中で会うのも失礼になってはと、大森で小休止した。ところが、一橋様も同所でご休憩になるとわかり、鍋島の方が先に出発してよろしいかどうか尋ね、「差し支えない。」と言うことで出発した。

 それで、直ちに六郷川を渡る船の手配をした次第で、足軽以外は川崎に先着した者は一人としていなかった。詰まるところ、鍋島藩一同は、一橋様のご通行にご無礼なきように、大森で差し控えていたところ、その時、本件が発生した次第である。
そこで、事件の大要は、お供かしらの田中時之允まで連絡したが、残念ながら、主人鍋島は、大森を発って川崎にさしかかった後で、到着を待って、一橋様へご相談したい、と考えた次第である。もっとも、田中には、不法を働いた者共の姓名を聞いておくように申しつけていた。

3, 金井・豊田の両人は、「申し開きの件はよく了解した。しかし、やむを得ないこととは言え、畢竟は、川崎に先に詰めていた者がいなかったため、今回の事件を誘発したものであり、手配が行き届いていたとは言いがたい。」と批判した。
小山等は、「その点は、何とも弁解しようがないことであるが、今回のような不法狼藉があることは、全く思いもかけぬ次第で、いかんともしがたく、誠にどうしようもできないことであった。」と陳述した。

4,金井等は、これにて尋問を終わり、今回の尋問・答弁を書面にて差し出すように命じ、小山等は、翌々日、これを勘定所に提出した。
金井等から、石川伝右衛門や田中時之允らの手ぬるい処理について尋問があることを予想し、牟田口、小山、羽室等は、事前に協議し、「このように尋問があれば、こう答えよう。あの点について尋問あれば、こう答えよう。」と協議していたので、この日の尋問については、なんら落ち度もなく申し開くことができた。

5,鍋島藩では、被告等の引き渡しを受けて我が藩で処刑したし、との希望であったが、内密筋に相談したいところ、「お心得違い」との回答となってはよろしくない、と言うことで、我が藩で処刑しなくとも、恥辱はそそがれるということで、引き渡し請求は中止となった。

6,他方、一橋家の内密の運動もすこぶる激しく、判決が軽減されて遠島(島流し)になるやもしれずということで、我が藩の鍋島内匠が、公事方・内藤の同僚である大草能登守と懇意なので、我らの考えを通じておくべく、能登守を訪ねたが、「川崎事件ならば、何とも挨拶しかねる。」と先を越されてしまった。
さらば、帰りがけ、世間話の格好をつけて、「是非とも死刑の処せられなくては藩士も承諾せず、不測の変も計りがたし。」と我が藩の決意をほのめかしたところ、能登守もまた「不法者は、つるし場の仕置き者なり。」と笑い話があって、大まかな意向を探ることができた。

7,一橋家は、裏から手を回すも功を奏せず、宮家の上野輪王寺宮にすがり、命乞いの諭旨を求めた。その趣旨は、一橋家の家来の刑罰はどうなるか計りがたいところであるが、万一、家名断絶にもかかるほどのおとがめあっては、父母兄弟・妻子の悲嘆は申すまでもなく、親族も路頭にも迷うことになり、今回の事件は、しっかりしたわきまえもなく、一事の心得違いにより起こしたことで、肥前殿も捨て置きがたい筋合いもあるとしても、格別のお含みをもってご勘弁ありたし。」と申し入れた。
鍋島藩も、直ちに、「重き方より、減刑の要望があっても、決してお請けにならぬよう。」申し入れた。

8,同月5日、勘定奉行より、中島吉太郎を死刑に処すとの伺いを立てた。
19日、勘定奉行所にて、大目付 初鹿野、勘定吟味役 中野立ち会いで、内藤より、中島吉太郎は不届き至極に付き獄門を申し渡し、平井東吉、九里亀治郎は遠島、戸村、諏訪、金子は押込(謹慎)、當摩はお叱りを受け、田中熊八や我が藩の人々は皆お咎めなし、となった。

9,我が藩の者は、鈴ヶ森にて、刑の執行を終わるまでこれを確認し、快哉(かいさい)をあげた。その後晒し首となった。
・一方、一橋家が幕府の裁判に委ねた後も、鍋島藩の者が一橋家へ被疑者の引き渡しを請求したのは、「不行き届き」との申し渡しを受けた。
・本件の当初担当役人の石川は辞職させた。その後、怯懦(きょうだ)の人と評価され、世に用いられなかった。
・直正公は、「松平の称号はもはや土足に汚れた。返上すべし。我には、別に汚れなき鍋島の本氏あり。」と言われた。

10、一方、佐賀藩では、この件の連絡を受けたものの、藩にとって恥辱のことではあるものの、相手が江戸で権威ある一橋家であり、幕府にも関係あることで、いかにすべきか決定しがたく、ためらいながら1日1日と過ぎてゆき、だらだらとなにもしないまま、過ぎていった。
(久米は言う)これは、従来からの佐賀の欠点である。鎖国で、天下の公理に暗いためである。

11、この事件は小さな事件ではあるが、一橋家は威力を失い、将軍も世かわりとなり幕府も威光を失墜し、鍋島藩は江戸での信頼を買うに至った。

(コメント:奉行所での参考人調べには、佐賀藩の者が、想定問答、反対尋問の予行演習をしています。また、被害者として、できる限りの捜査協力をしています。
現在でも、被害者側としては、単に警察に被害届をするだけでなく、できうる手段を使って被疑者が有罪となるよう努力する必要があります。)

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