破産手続き手続き開始決定があると、資格制限が生じます。ただし、免責が確定すれば復権します。その期間は資格制限が生じるわけです。一言で言えば、資格・登録を持って、他人の金を扱う仕事に資格制限があるといえます。
破産手続き開始になると制限される資格・仕事は
後見人
後見監督人
保佐人
遺言執行者
生命保険の募集人,損害保険代理店
警備業及び警備員
風俗営業
信託の受託者
宅地建物取り引き業者
旅行業者
貸金業者
建設業
商工会議所の会員
検察審査員
商工会役員
質屋
持分会社(合名、合資、合同会社)の社員
株式会社の取締役にはなれるものの、破産者となれば委任の終了により 地位を喪失しますので、再度株主総会により選任される必要があります。
などがあります。
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