自己破産(手続開始決定)したら、借金の請求、戸籍、マイホーム等はどうなるでしょうか?
まず、破産申し立てを弁護士に依頼して、弁護士が貸金業者に受任通知を出せば、通知を受け取った貸金業者は弁済を要求することができなくなります。したがって取り立てが止まることになります。これは貸金業法の規定です。
次に、本題の破産手続きが開始した場合、基本的には、破産者の財産は破産管財人の管理処分下に移ります。破産管財人が選任されない場合は、申し立て前と同じ状態で、破産者が従来通り管理できます。
破産管財人が、選任された場合も
現金99万円と生活に欠くことができない家財道具(安いテレビ、冷蔵庫、洗濯機、たんすなど)など法律で差押え禁止とされた財産は、破産者の下に残ります。以下Q&Aで説明します。
Q, 私が破産したら、家族はどうなりますか?
A, 日本の法律では、各個人は、法律関係において、独立していますから、家族の1人が破産申し立てしても、他の家族に影響ありません。
しかしながら、例えば、夫婦で土地建物を購入し、登記名義が共有である場合は、片方の破産で競売となれば、他方にも影響が及ぶことになります。他方が住宅ローンを払い続ければ、そうならないかもしれません。
Q, 住民票や戸籍謄本や免許証に記載されますか?
A, されません。ただし、破産者名簿に記載され、会社の就職の際に「市役所から身分証明書をもらってきてほしい」と言われたような場合、その身分証明書に「破産者名簿に記載されている」と書かれます。 また、官報に載ります。
Q, 選挙権はなくなりますか?
A, なくなりません。
Q, 住宅はどうなりますか?
A, 住宅ローンが滞っていたような場合、競売にかけられることになります。住宅の時価とローン残高との兼ね合いで、任意売却という方法もあります。住宅の売却価格が、ローン残高よりも上回る場合は、この方法が適当です。税金との兼ね合いもあります。いろんな条件を考えて、破産管財人が方針を決めます。基本的には、競売になると価格が下がるので、任意売却の方が望ましい方法です。