福岡での法律相談 山田法律事務所    

面会交流の頻度及び面会時間を段階的に増加させた事例。大阪高裁H22.7.23

面会交流の頻度及び1回当たりの面会時間を段階的に増加させる内容を定めた事例。大阪高等裁判所 平成22年7月23日決定 を紹介します。

長期間( 1年8か月)非監護親である父との面会交流が実現しなかったこと、子の年齢が保育園児であること、円満な面会交流実施の可能性などを考慮して、面会交流の頻度及び1回当たりの面会時間を段階的に増加させる内容を定めました。

主文
1、原審判を次のとおり変更する。
2、 母親が父親に対し、本決定添付別紙面会要領記載の内容で、子を父親と面会させる義務があることを定める。
3、 母親は上記義務を履行せよ。
4 、母親及び父親のその余の抗告をいずれも棄却する。
5 、手続費用は各自の負担とする。

(別紙)
面会要領
1 、面会交流の日時
ア、平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時
イ、平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時
ウ、平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時
エ、平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時

2 、面会交流の方法
ア、母親又はその指定する親族等は、面会交流の開始時刻に○○駅改札口付近において、子を父親に引き渡す。
イ、父親は、面会交流の終了時刻に同所において、子を母親又はその指定する親族等に引き渡す。
母親又はその指定する親族等は、子が小学校に入学するまでの間、子と父親との面会交流に立ち会うことができる。

3 、予定日の変更
子の病気その他やむを得ない事情により上記1のアないしエの日時を変更すると
きは、当該事情の生じた者は、他方に対して速やかに連絡して、双方協議の上、振替日時を定める。ただし、振替日時は、原則として、予定日の1週間後の同時刻とする。
4 、父親と母親とは、子の福祉に慎重に配慮し、父親と子との面会交流の円滑な実施につき互いに協力する。
5 、父親と母親とは、父親と子との面会交流の日時、方法等について変更を要
するときは、互いに誠実に協議する。
以上