コロナ版ローン減免制度ー条件・ハードルがあります
・ この制度のPRで、「特別定額給付金など財産の1部を手元に残せる。」、「ブラックリストに掲載されない。」などのメリットが大々的に宣伝されています。しかしながら、この制度を利用すれば、エスカレーターに乗ったように自動的に借金が消えてなくなるわけでありません。いろんな条件、ハードルがあります。これらのハードルは、細かいのであまりPRされていません。
・この制度は、破産のように法律の力によって、借金を帳消し・減免するものでありません。債権者の減免に応じるという同意のもとに、簡易裁判所の調停で解決するものです。したがって、債権者が減免に同意してくれなければ調停は成立せず、減免とはならないのです。債権者が、仕方がないと諦めて同意せざるを得ない事情を詳しく説明する必要があります。全債権者の同意が必要です。
・まずこの減免の債権の種類は、銀行、クレジット会社、リース会社、貸金業者などの金融債権で、取引上のものは含まれません(ただし、 20万円以上の債権がある場合例外あり)。
・いろんな場面で、時期が問題となります。
・返済状況について
・現在、破産状態に近いことが必要です。
・破産状態にあることを、収入、資産、経歴等を明らかにして、債権者に説明する必要があります。
・この制度を利用する場合の締め切り=時間的制約も大事です。
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