ニュース投稿によると
東京地裁が、日本人男性と結婚しているのに、実質的な婚姻関係になく「偽装結婚」と疑われた中国人女性に対する東京入国管理局の「国外退去」処分を取り消す判決。
判決文による事案 ・2013年8月ごろ、中国人女性は、日本在住の長女(37)の友人を介して、日本人男性(70)と知り合う。1か月後の ・同年9月に結婚し、いったん帰国。 ・2014年11月、「日本人の配偶者」という在留資格で、再入国。 ・女性は、夫が住んでいた東京都新宿区のマンションでに同居せず、当時長女が住んでいた江東区のマンションに移った。その理由は、 (1)母子家庭だった長女の育児を手伝う必要があった (2)夫のマンションには、アルコール依存症のめいが同居しており、手狭だった。 ・2015年7月、長女はさらに千葉県船橋市のマンションに引っ越した。 ・同年9月、女性もそこに同居した。夫も船橋市に住民票を移したが、当時の勤務先が新宿で通勤が大変だから、平日は新宿から出勤して、休みの日は船橋に戻っていた。 ・2015年11月、女性と夫は、「偽装結婚」の疑いで警視庁に逮捕。 同年12月に不起訴処分。長女も偽装結婚の共犯だとして逮捕され、孫は児童相談所に一時保護。 ・2016年1月に在留期間の更新不許可。在留期間は2016年2月中旬までだったが、不法滞在。 ・2016年3月、入国管理法違反(不法滞在)の疑いで、警視庁に逮捕。 ・東京入国管理局で、退去強制の決定、収容。東京入国管理局は、女性に対して、・2016年5月、国外退去処分。東京地裁は、 (1)女性と夫が共通の趣味を持っていたことから、出会って短期間で結婚していたとしても、不自然とはいえない、 (2)めいの世話で夫と同居が難しかったことや、育児を手伝うために長女と同居することは相応の理由がある、 (3)2人が交流しているところを撮影した写真に不自然な点は見当たらない。担当弁護士は「入国管理局は、日本人配偶者が同居していることを、婚姻の真実性の絶対的な要件だと考え、・・単身赴任や週末婚もある現代の実情にまったく合わない」と批判。
(コメント:確かに、現在、単身結婚家庭も多い。しかし、実際に結婚する意思があったとしても、70歳の日本人男性は、手狭とは言え自分のマンションに同居もせず、自分が住んでいる新宿から離れた船橋で、その中国人女性の孫の世話をするような中国人女性と何で結婚したのだろうか。孤独だったのか。)