・被害者の告訴が必要でなくなりました。
・被害者は、女性に限られません。
・性行為も、従来からの性交のほか、口淫、肛門性交とされ、強姦ではなく「強制性交等」とされました。
・ 18歳未満の者に対し、監護することの影響力に乗じてわいせつな行為をしたり強制性交等をすれば、暴行や脅迫がなくても、強制性交等罪となります。
・刑罰が厳しくなります。 3年以上から「5年以上」の有期懲役。
・平成29年7月13日施行
しかし、冤罪の一抹の不安があります。養父による養女に対するわいせつ行為や姦淫行為です。あなたが、犯人と疑われた場合を考えてください。どのように自分の無実を証明しますか。刑事裁判では、検察官が、有罪の立証責任を負っていますが、この裁判では、下記のように、被害少女が嘘を言うはずがないと言うことで、事実上、犯人と疑われた養父が自己の無実を証明する立場に立たされています。
もちろん、このような卑劣な行為が、許されないのは当然です。しかし、養父が、いったん犯人と疑惑をかけられますと、無罪となるには大変な困難が伴います。
冤罪の事例は「恐ろしい強姦裁判」(1),(2),(3)で述べたとおりです。地方裁判所の3人の裁判官、高等裁判所の3人の裁判官、最高裁判所の5人の裁判官の誰も、犯人とされた被告人が、犯人でなく無実だとは、見抜けないどころか、真犯人そのものと認定しました。
この犯罪が卑劣な犯罪と言われるのは、養父が少女を養っているという立場を利用して、幼い少女を自己の性欲のはけ口にするからです。これは、許せない犯罪です。正義感をかき立てます。むき出しの正義感の下、裁判官は、被告人を「醜悪極まりない」と弾劾しました。
この犯罪の裁判で、裁判官は、被害者である少女は、養父に対して恩義を感じているのであって、そういう立場にある被害少女が、被害届をするというのはよほどのことであり、嘘をいう理由は全くない、と考えたのです。
そして、この犯罪では、強姦直後に被害届が出されれば、病院に行って被害少女の診断結果が証拠となりますが、しばらくしてから被害届でがあれば、物的証拠はありません。
犯人と疑惑をかけられた養父は、「知りません。していません。」と言うしかありません。他に弁解のしようがないのです。他に何がありますか?
こういう裁判の構造で、犯人と疑惑をかけられた養父は、犯行を否定しても認められません。同じ家に住んでいるのですから、アリバイもありません。養父にしても被害少女にしても、犯行場所はどちらも知り尽くした場所です。
地方裁判所で行われる証人尋問でも、上のような構造から、嘘を言うはずがない被害少女の供述態度は、「真摯(しんし)な」もので自然であり、具体性・迫真性にも富んで信用でき、他方、年老いた養父の弁解は、「何の証拠にも基づかない憶測に過ぎない」と裁判官は聞く耳を持ちません。
自分の見る目に狂いはない、と信じています。直接、法廷で、被害少女を見て・聞いているのですから、被害少女が嘘を言っているか本当のことを言っているか、見分ける能力が自分にはある、と裁判官は自信に満ちています。否、それ以上に傲慢です。最も欠けているのは事実認定に対する謙虚さです。
また、被害少女にしても、いまどき、アダルトビデオなどたくさんあり、少女が、強姦の被害状況を具体的に迫真に満ちて供述することはいとも簡単です。
また、最近、性犯罪の被害者の取り調べで、根掘り葉掘り尋問すると、PTSDにかかっている被害者の心の傷をさらに深め、二次被害を引き起こすと盛んに言われ、それを避けるべきと言われています。
そのため、裁判の証人尋問でも、被害者がPTSDの二次被害を被らないように、具体的に根掘り葉掘り尋問するのを避ける傾向にあります。だから、強姦の被害にあっていない少女の被害供述も、十分に具体的、迫真に満ちた被害供述とされることになるのです。
むき出しの正義感にかられた3人の裁判官の前では、証拠に基づかない養父の言い分は聞いてもらえません。 養父による養女の凌辱はよくある話です。
他方、恩義を感じている養女が養父から強姦を受けた事実を告白すれば、今後養父から養育されないことになり、自らの生活の糧を失うことになるので、ことさら嘘を言う理由は全くない、と裁判官の常識では考えるのです。
さらに、控訴した高等裁判所でも、「地方裁判所の裁判官が、法廷で、直接、被害者から供述を聞き、被告人の弁解も聞いたうえで、事実認定をしている」のですから、間違いはなかろう、ということで、判決文自体に矛盾がなければ、高等裁判所で、もう一度被害者の尋問をするということはありません。高等裁判所の裁判官は、事件が多く「忙しい」と感じ、無駄な証拠調べはやる必要がないと考えています。問題は、証拠調べをやる必要があるかないかの判断が、「忙しい」との思いから、極度に「必要性なし」に傾いていることです。
さらに、最高裁判所に上告しても、事実認定は地方裁判所と高等裁判所でやることだと、養父の訴えは、聞いてもらえません。11人の裁判官の誰も、養父の無罪を見抜けませんでした。有罪として懲役12年と判決しました。
結局、無実の被告人の養父は、懲役12年となって刑務所に行きました。厚生労働省の村木厚子さんの事件以上に、養父は冤罪で苦痛を味わっています。
ところが、幸いにと言うか?、上記事件後、被害少女が良心の呵責に耐えかねてか、嘘の供述をしたと届け出て冤罪が明らかになりました。詳しいことは、上記「恐ろしい強姦裁判」を参照してください。
この事件や現在の裁判官の常識からして、いったん、犯人と疑惑をかけられると、無実であっても有罪で懲役12年にされてしまいます。この事件を教訓にすれば、親戚でない少女を養女にするときは、実の両親の性格、社会的状況、生活状況、そして、少女自身の性格など慎重に見極めた上で養子縁組しませんと、万が一、少女から強制わいせつや強姦等の被害にあったと言われれば、養父に、逃れる術はありません。せいぜい「私は知りません。」と言うしかありません。それは、いまの裁判所では、通りません。
誤判をした裁判官は、今もどこかの裁判所で裁判をしているはずです。考えてみれば恐ろしい。